東電核汚染農家の皆さんは、石綿被害を受けた1人親方に同じ、労働安全衛生法で闘おう。

2021年5月17日、1960年代から2006年にかけて石綿粉の飛びかった環境で働かされ労働者が、健康を害した国の責任を追求し、補償を求めた裁判「建設石綿」の京都訴訟と東京訴訟が最高裁で判決が下された。
内容は、「1975年~2004年の間に国が石綿規制を怠り、労働安全衛生法上の違法による被害者に賠償責任がある。とした。石綿は、アスべストとと言われる。アスべストを呼い込んだ肺は、中皮腫という障害を障害を起し易く、現在にあっても、古い建物の解体で、アスベスト問題が惹起される。
さて、今回の最高裁判所の判決が画期的な点が別にある。1人親方と言われる事業者が、現場で健康の危険にさらされるのは.労働者に限ない。雇われ人でなくても、労働安全衛生法が摘要される。と認められた点である。これまでの労働災害については、1人親方は、親方(=事業主)という側面が強調され、労働災害に対する国の責任を免責されてきた。
2011年3月l1日に起こり、東電核が農場・農地に降灰した。そのため、農家(一人親方)は、放射能に汚染された圃場の中での農業を強いられている。農家は、国による被曝防護と健康診断を求めているが、農林水産省を先頭に、経産省・厚労省が、経営者(正しくはし一人親方)であるから、国に責任はないと逃け回っており、被曝低減の措置を行っていない。
アスベスト問題の最高裁判決は、「労働安全衛生法は、人に摘要される法で、事業主を区別していない」として、労締安全衛生法は、一人親方(事業主)が働く場にも等しく及んでいることを認知したのである。福島県内を始めとする全国の東電核に農地・農場・山林を汚染された農家・林家よ、あなた方は、立派な労働安全衛生法に保護された人だ。アスベスト問題で闘った一人親方の様に、農林業経営者も、働く田畑・山林が核で汚染されているのであるから、労働安全衛生法により、被曝拒否の国家保障を求める裁判に立ち上がろう。


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