「東電刑事裁判 福島原発事故の責任を誰かとるのか」再読して、裁判官の資質の均質化を考えた。

今日は、「東電刑事裁判 福島原発事故の責任を誰かとるのか」を読んだ。
 2012年6月14,716人もの告訴人(原告団)が福島地方検察庁に起した福島原発原子炉の管理者への刑事告訴に、2012年12月に安部内閣が国政体制の下、2013年9月に東京検察庁に、検察調査権が移された。何故、福島の東電核放射能災害の調査が東京の機関に移されのか?理解できない。出来るとすれば、被告となった東電核事故責任者を2度に渡って不起訴にするための、福島地方検察庁からの権限剥奪だったのではないか、と思う。
 司法の独立という三権分立の原則は、検察庁の行政忖度を許さない検察審査会が、東電元3役を刑事被告人とする強制裁判の開始を指示した。検察庁による原子力ムラ忖度の不起訴が打破されたと思ったら、なんと司法の中立を装った裁判官によって原子力ムラ忖度がされて、38回も行った公判で明らかにされた東電3役の過失の事実が無視され、最高裁でさえ認知している核物質取り扱い(原発)事業者の第一義的責任の放免をやってのけた。
 東電3役の過失致死傷の責任認知も責任放免も、裁判官の個人的野望が有先されるのは、人間社会の裁判ステムに孕む大きな矛盾ではないかと考える。検察調査には、検察審査会のシステムが出来上がっている。
 次なる社会システムとして、裁判官に対する公平審理度を審査するシステムを社会は構築するべき時代に至ってないだろうか。裁判官には、AIが合うと言わねばならないのだろうか。
 2審となる高裁の判事からは、公平中立にして、厳正な裁判を期待したい。


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